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県議会に提出した条例
R7年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例

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会計管理部 会計指導課  電話番号:7865

提出理由


(1)県内における介護福祉士の充実に資するため、県内の介護福祉士養成施設における公共職業訓練を受ける者であって、将来県内において介護福祉士の業務に従事しようとするものに対し、新たに修学上必要な資金を貸し付けることに伴い、当該資金の返還に係る債務の免除について定める。
(2)県内における発達障害児に対する医療体制の充実及び医療水準の向上を図るため、発達障がい児医療研究資金を新たに貸し付けることに伴い、当該資金の返還に係る債務の免除について定める。
(3)介護福祉士等修学資金及び特例児童扶養資金の償還の完了に伴い、所要の改正を行う。

内容

(1) 介護福祉士修学資金の返還に係る債務の免除の条件及び範囲は、次のとおりとする。
免除の条件
免除の範囲
ア 公共職業訓練を修了した日から1年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に介護福祉士登録簿に登録し、かつ、県内等において介護福祉士業務等に従事し、介護福祉士業務等に引き続き3年間(知事が別に定めるところにより計算した勤務日数が540日以上である期間に限る。)従事したとき。債務の全部
イ 県内等において介護福祉士業務等に従事中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。
ウ イに該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため介護福祉士業務等に従事することができなくなったとき。債務の全部又は一部
(2) 発達障がい児医療研究資金の返還に係る債務の免除の条件及び範囲は、次のとおりとする。
免除の条件
免除の範囲
ア 県立総合療育センター、県立鳥取療育園又は県立中部療育園において発達障害児に対する診療の業務に従事する医師(任期の定めのない常勤の医師であって、当該医師の職への採用に伴い新たに県内に住所を有することとなったものに限る。)となった日から起算して3年以上その業務に従事したとき。債務の全部
イ アの業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。
ウ イに該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。債務の全部又は一部
(3) 介護福祉士等修学資金の返還に係る債務の免除に関する規定及び特例児童扶養資金の返還に係る債務の免除に関する規定を削る。
(4) 施行期日は、公布の日とする(3)に関する事項を除き、令和7年4月1日とする。