件名:
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
生活環境部 住宅政策課 建築指導室 電話番号:0857-26-7391
提出理由
(1) 建築基準法施行令の一部が改正され、市町村に置く建築主事等の権限に属するものとされる事務の範囲が改められたことに伴い、所要の改正を行う。
(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画の認可等の事務を効率的に 処理するため、当該事務の一部を各市町村に移譲する。内容
(1) 鳥取県福祉のまちづくり条例に基づく事務のうち、境港市が処理する事務は条例第24条第1項の規定による請求の受理及び知事への送付(建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)及び同項第3号に掲げる建築物に係るものに限る。)とする。
(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく事務のうち、農用地利用集積等促進計画の認可(農業経営基盤強化促進法の規定により農用地利用集積等促進計画で定める事項に含めることができるとされた事業のうち、農地売買等事業以外の事業に係るものを除く。)等の事務を、各市町村に移譲する。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、令和7年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。