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県議会に提出した条例
R7年2月定例会 01 条例(設定)
件名:

鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例

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教育委員会 博物館 総務課総務担当 電話番号:0857-26-8042

提出理由


デジタル社会形成基本法の一部が改正され、地方公共団体の業務処理について、情報通信技術の効果的な活用が妨げられないようにするための措置を講じなければならないこととされたこと等に鑑み、博物館等において開館時間を臨時に変更する等の場合にインターネットを利用する方法により公表することを明確化する等所要の改正を行う。

内容


(1) 次の条例について、それぞれに定める施設において、臨時に開館時間を変更する等の場合の公表方法としてインターネットを利用する方法を加える。
 ア 鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例
 イ 鳥取県立山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館の設置及び管理に関する条例
 ウ 鳥取県における歴史資料として重要な公文書等の保存等に関する条例
(2) 鳥取県行政手続条例の一部改正
  不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合の聴聞の通知を公示の方法によって行う場合は、公示事項を知事等が別に定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態 に置くとともに、公示事項が記載された書面を知事等の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置 をとることによって行うものとする等所要の規定の整備を行う。
(3) 鳥取県無料低額宿泊所に関する条例の一部改正
  無料低額宿泊所が入居申込者に対して入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項等を、情報通信の技術を利用する方法により提供する場合に用いる記録媒体を見直す。
(4) 施行期日等
 ア 施行期日は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日とする(2)に関する事項を除  き、公布の日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。