件名:
職員の特殊勤務手当に関する条例及び警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 給与室 電話番号:0857-26-7418
提出理由
職員又は警察職員が従事する銃器を用いた熊の捕獲又は殺傷に係る作業等の業務の特殊性に鑑み、当該業務に従事したときに支給する特殊勤務手当を新たに設ける。内容
(1) 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
ア 職員が市町村の求めに応じて銃器を用いて熊を捕獲し、又は殺傷する作業に従事した場合に支給する熊銃猟手当を新設し、当該手当の額は作業に従事した日1日につき24,000円とする。
イ 熊銃猟手当の支給を受けるときは、種雄牛馬等取扱手当(鳥獣の捕獲、搬送等の業務に係るものに限る。)は支給しないものとする。
(2) 警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
ア 警察職員が次に掲げる作業に従事した場合に支給する熊対応手当を新設し、当該手当の額は作業に従事した日1日につき5,200円とする。
(ア) 熊による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するため、ライフル銃を用いて、これを捕獲し、又は殺傷する任務に係る作業
(イ) 緊急銃猟(熊に係るものに限る。)に係る作業
(ウ) 警察官職務執行法第4条第1項の規定により関係者に対して命じた銃器を用いて熊を捕獲又は殺傷する措置に係る作業
イ その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、公布の日とする。