件名:
鳥取県福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例
生活環境部 住宅政策課 建築指導室 電話番号:0857-26-7130
提出理由
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部が改正され、特別特定建築物について、床面積が1,000平方メートル未満の階における車椅子使用者用便房の設置義務の例外が定められたこと等に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 建築物移動等円滑化基準に付加する事項として、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、車椅子使用者用便房 を1以上設けることを加える。
(2) 劇場等の客席に新たに設置が義務づけられる車椅子使用者用部分の構造についての努力義務を定める。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、公布の日とする(3)の一部に関する事項を除き、令和7年6月1日とする。