件名:
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例等の一部を改正する条例
教育委員会 教育人材開発課 給与担当 電話番号:0857-26-7576
提出理由
(1) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部が改正され、教職調整額の額が引き上げられるとともに指導改善研修被認定者はその支給対象外とされたことに伴い、所要の改正を行う。
(2) 教育公務員特例法の一部が改正され、義務教育等教員特別手当が校務類型に応じて支給するものとされたことに伴い、多学年学級担当手当を廃止する等、所要の改正を行う。内容
(1) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正
ア 教育職員のうち、職務の級が給料表の1級、2級又は特2級である者に対して支給する教職調整額の額を給料月額の
100分の10(現行 給料月額の100分の4)に相当する額とする。
イ 指導改善研修被認定者について教職調整額の支給の対象外とし、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の対象とする。
(2) 職員の給与に関する条例の一部改正
ア 教職調整額の支給の対象とならない教育職員に対する給料月額に4,000円を加算する。
イ 義務教育等教員特別手当について人事委員会規則で定める校務類型に応じて支給することとするとともに、当該手当の支給
の上限額を8,600円(現行 8,000円)とする。
ウ その他所要の規定の整備を行う。
(3) 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
ア 多学年学級担当手当を廃止する。
イ 教員特殊業務手当において、学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務のうち児童等に対する緊急の補導業務に
対して支給する手当を廃止するとともに、児童等の負傷、疾病等に伴う救急の業務に対する手当の金額を8,000円(現行 7,500円)
に引き上げる。
ウ その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、令和8年1月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。