件名:
職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正について
総務部 人事企画課 人材活用担当 電話番号:0857-26-7032
提出理由
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等を踏まえ、急速な少子化に対応し、家族を構成する男女が共に家庭生活における責任を担いつつ、仕事と生活の調和を図れる勤務環境を整備するため、育児休業の終了後3月以上の期間の経過により再度の育児休業をすることができることとする等の改正を行う。内容
1 育児休業の承認の請求の際育児休業等計画書により申し出ていた場合には、当該育児休業の終了後3月以上の期間が経過した後、再度の育児休業をすることができることとする。
2 育児短時間勤務の承認の請求の際育児休業等計画書により申し出ていた場合には、当該育児短時間勤務の終了後3月以上の期間が経過した後、最初の育児短時間勤務の終了から1年以内であっても、再度の育児短時間勤務をすることができることとする。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日は、公布日とする。