件名:
鳥取県立公文書館の設置及び管理に関する条例の一部改正
提出理由
公文書館が保存し、管理する歴史的資料として重要な県の公文書等をより広く県民が利用できるようにするため、完結後30年を経過したものを一般の利用に供することとすること等に伴い、一般の利用に供することができる公文書等の範囲を定める等所要の改正を行う。内容
1 公文書等は、2から4までに掲げるものを除き、一般の利用に供するものとすることを明記する。
2 公文書館の館長(以下単に「館長」という。)は、次に掲げる場合は、公文書等の全部又は一部を一般の利用に供しないことができることとする。
(1) 当該公文書等が完結日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して30年を経過していないものであるとき。
(2) 当該公文書等が完結日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して30年を経過したものであって、次に掲げる情報のいずれかが記録されているものであるとき。
ア 鳥取県情報公開条例の規定にかんがみ、一般の利用に供することが適当でないと判断される情報
イ 法令の規定又は当該公文書等を引き継いだ県の機関が法令上従わなければならない各大臣等の指示により公にすることができない情報
ウ 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該公文書等を引き継いだ県の機関が認めることにつき相当の理由があると館長が認める情報
3 館長は、公文書等の全部又は一部を一定の期間公にしないこと又は一般の者への利用を制限することを条件に個人又は法人等から当該公文書等の寄贈又は寄託を受けている場合は、その条件に従い、当該公文書等の全部又は一部の一般の利用を制限することとする。
4 館長は、公文書等の原本を一般の利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は公文書館において当該原本が現に使用されている場合は、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限することができることとする。
5 館長は、2(2)又は3の場合であっても、2(2)に掲げる情報又は3の条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該公文書等の利用を求める者に対し、当該部分を除いた部分を利用させることとする。
6 公文書館の開館時間及び休館日並びに公文書館における行為の制限等について定める。
7 公文書等の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならないこととする。
8 施行期日は、公布日とする。