現在の位置: 県議会に提出した条例 の 22年6月定例会 の鳥取県立公文書館の設置及び管理に関する条例の一部改正
県議会に提出した条例
22年6月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県立公文書館の設置及び管理に関する条例の一部改正

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総務部 公文書館 公文書担当 電話番号:8164

提出理由


公文書館が保存し、管理する歴史的資料として重要な県の公文書等をより広く県民が利用できるようにするため、完結後30年を経過したものを一般の利用に供することとすること等に伴い、一般の利用に供することができる公文書等の範囲を定める等所要の改正を行う。

内容

1 公文書等は、2から4までに掲げるものを除き、一般の利用に供するものとすることを明記する。
2 公文書館の館長(以下単に「館長」という。)は、次に掲げる場合は、公文書等の全部又は一部を一般の利用に供しないことができることとする。

3 館長は、公文書等の全部又は一部を一定の期間公にしないこと又は一般の者への利用を制限することを条件に個人又は法人等から当該公文書等の寄贈又は寄託を受けている場合は、その条件に従い、当該公文書等の全部又は一部の一般の利用を制限することとする。
4 館長は、公文書等の原本を一般の利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は公文書館において当該原本が現に使用されている場合は、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限することができることとする。
5 館長は、2(2)又は3の場合であっても、2(2)に掲げる情報又は3の条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該公文書等の利用を求める者に対し、当該部分を除いた部分を利用させることとする。
6 公文書館の開館時間及び休館日並びに公文書館における行為の制限等について定める。
7 公文書等の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならないこととする。 
8 施行期日は、公布日とする。