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県議会に提出した条例
22年6月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県手数料徴収条例の一部改正について

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生活環境部 住宅政策課 建築指導担当 電話番号:0857-26-7391

提出理由


2級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに建築士事務所の登録の実施に関する事務を知事が指定する者に行わせる場合に、当該事務に係る手数料をその者の収入とする等所要の改正を行う。

内容

1 知事の指定する者に2級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務を行わせる場合に、当該登録に係る手数料をその者の収入とする。
2 知事の指定する者に建築士事務所の登録の実施に関する事務を行わせる場合に、当該登録に係る手数料をその者の収入とする。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日は、公布日とする。