件名:
鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例及び鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正について
福祉保健部 子ども発達支援課 - 電話番号:0857-26-7865
提出理由
保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部が改正され、保険医療機関が領収証を交付するに当たっては、正当な理由がない限り、診療明細書を無償で交付しなければならないこととされたことを踏まえ、県立社会福祉施設及び県立病院の診療明細書の交付に係る手数料について所要の改正を行うものである。
内容
1 県立社会福祉施設及び県立病院において徴収する診療明細書の交付に係る手数料のうち、領収証を交付するときに交付する診療明細書の手数料は徴収しないこととする。
2 施行期日は、公布の日とする。