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県議会に提出した条例
18年11月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例の一部を改正する条例

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水産振興局 水産課 管理担当 電話番号:0857-26-7328

提出理由


1 市場運営の適正化を図るため、市場施設の利用に係る許可等の制度について所要の改正を行う。

2 受益と負担の公平確保を図るため、卸売業務施設の利用に係る使用料について所要の改正を行うとともに、不正の行為により市場施設の利用に係る使用料の徴収を免れた者に対し、過料を科する。

3 施設の有効活用を図るため、市場施設のうち仲卸店舗を廃止する。

内容


1 卸売業務施設の仲卸業務のための利用について、許可制度を設ける。

2 卸売業者が定める受託契約約款に係る承認制度を届出制度に改める。

3 次の表の区分の欄に掲げる市場施設の利用について、同表の使用料の欄に定めるところにより使用料を徴収する。
区分          使用料
      単  位   金 額
卸売業務施設仲卸業務のための利用使用面積1平方メートルにつき1月1,330円
仕立場のための利用使用面積1平方メートルにつき1月1,330円

4 不正の行為により市場施設の利用に係る使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)の過料に処する。

5 仲卸店舗に係る規定を削る。

6 その他所要の規定の整備を行う。

7 施行期日等
 (1) 施行期日は、平成19年4月1日とする。ただし、5は規則で定める日から、(2)は同年3月1日から施行する。
 (2) 卸売業務施設における仲卸業務の許可を受けようとする者の申請等の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
 (3) 所要の経過措置を講ずる。