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県議会に提出した条例
18年11月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県手数料徴収条例等の一部を改正する条例

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総務部 指導管理室 指導管理担当 電話番号:0857-26-7437

提出理由


1 受益と負担の公平確保を図るため、法令又は条例に定めがないことによりこれまで手数料を徴収していなかった各種証明書の発行事務について、当該証明書の発行に関し手数料を新たに徴収するとともに、既存の手数料の額を見直す等の改正を行う。

2 道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用物件として道路の区域内の地面に設けられる自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具が加えられたことに伴い、当該占用物件について徴収する占用料の額を定める。

内容


1 鳥取県手数料徴収条例の一部改正
 (1) 次のとおり新たに手数料を徴収する。
事務の区分
手数料の額
ア 認証した旨を附記した宗教法人の規則の謄本の再交付
1件につき650円
イ 行政書士試験の合格証明書の交付
1件につき650円
ウ 地方公務員として県に在職した履歴、退職その他の事実の証明
1件につき650円
エ 県立保育専門学院、看護師等養成施設、歯科衛生専門学校、高等技術専門校及び農業大学校における成績証明書及び卒業証明書の交付(卒業した者に対し交付するもの限る。)
1件につき420円
オ 道路の幅員に関する証明書の交付
1件につき650円
カ 採石業者登録証の再交付
1件につき4,500円
キ 採石業務管理者試験合格証又は業務管理者認定証の再交付
1件につき2,000円
ク 砂利採取業者登録証の再交付
1件につき4,500円
ケ 砂利採取業務主任者試験合格証又は業務主任者認定証の再交付
1件につき2,000円
コ 建築士事務所の登録に関する証明書の交付
1件につき650円
サ 教育職員の免許状の授与又は交付に関する証明書の交付
1件につき650円
シ 県立高等学校又は特別支援学校における単位修得、学習成績、卒業、修了その他の証明書の交付(卒業した者に対して交付するものに限る。)
1件につき420円
  
 (2) 次のとおり手数料の額を引き上げる。
事務の区分
単位
手数料
の額
現 行
改正後
ア 介護支援専門員実務研修受講試験の実施1件につき
7,000円
8,000円
イ 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付1件につき
630円
650円
ウ 登録電気工事業者登録簿の謄本の交付用紙1枚につき
600円
650円
エ 免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付用紙1枚につき
520円
650円
オ 漁船の登録の謄本の交付用紙1枚につき
440円
650円
カ 建設業の許可に関する証明書の交付1通につき
400円
650円
キ 解体工事業者の登録に関する証明書の交付1件につき
400円
650円
 (3) 次のとおり手数料の額を引き下げる。
事務の区分
単位
手数料
の額
現 行
改正後
ア 旧軍人軍属の履歴に関する証明書の交付1件につき
700円
650円
イ 計量証明事業の登録簿の謄本の交付用紙1枚につき
760円
650円
ウ 浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付用紙1枚につき
680円
650円
 (4) その他所要の規定の整備を行う。

2 鳥取県建築基準法施行条例の一部改正
  次のとおり新たに手数料を徴収する。
事務の区分
手数料の額
建築確認台帳に記載された事項に関する証明書の交付
1件につき650円

3 鳥取県家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域等を定める条例の一部改正
 (1) 次のとおり手数料の額を引き下げる。
事務の区分
単位
手数料
の額
現 行
改正後
検査証明書、予防接種証明書、家畜薬浴証明書、家畜投薬証明書及び無病証明書の交付 1件につき
850円
420円
 (2) その他所要の規定の整備を行う。

4 鳥取県道路占用料徴収条例の一部改正
 (1) 次のとおり新たに占用料を徴収する。
占用物件
単位
  占用料の額
非課税とされる占用非課税とされる占用以外の占用
道路の区域内の地面に設けられる自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具占用面積1平方メートルにつき1年近傍類似の土地の時価に0.018を乗じて得た額
近傍類似の土地の時価に0.0189を乗じて得た額
 (2) その他所要の規定の整備を行う。

5 鳥取県警察手数料条例の一部改正
   次のとおり手数料の額を引き上げる。
事務の区分
単位
手数料
の額
現 行
改正後
自動車の保管場所の確保を証する書面の再交付 1件につき
400円
650円

6 施行期日は、平成19年4月1日とする。ただし、4は、同年1月4日とする。