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県議会に提出した条例
18年11月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県情報公開条例の一部を改正する条例

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総務部 県民室 情報公開担当 電話番号:0857-26-7753

提出理由


1 県民等(県民、県内の事業所等をいう。以下同じ。)以外の者からの開示申出については、実施機関は、公文書の開示に応ずるよう努めることとしているが、その手続は、条例上明示されていない。また、開示申出があった場合において、開示しようとする公文書に第三者に関する情報が含まれているときの当該第三者の保護が必ずしも十分ではない。そのため、開示申出に係る開示手続の明確化及び当該第三者の保護に関し必要な規定の整備を行う。

2 県民等からの開示請求に基づく開示決定等に当たり、第三者に関する情報が含まれている公文書について、実施機関が非開示決定を行い、又は公文書の存否を明らかにせず開示決定を拒否することにより、当該第三者が意見書提出の機会を与えられなかった場合であって、当該開示決定等に対し開示請求者が不服申立てを行ったときに、実施機関から諮問を受けた鳥取県情報公開審議会が開示すべき旨を答申すると、当該第三者は、意見書提出の機会を与えられないまま公文書が開示されてしまうこととなる。そのため、当該第三者の保護に関し必要な規定の整備を行う。

内容


1 県民等以外の者からの開示申出について、次のとおり必要な規定の整備を行う。
 (1) 開示手続は、(2)及び(3)に係る部分等を除き、県民等からの開示請求の場合の例によることを条例上明示する。
 (2) 開示しようとする公文書に第三者に関する情報が含まれている場合は、次の場合を除き、当該第三者に意見書提出の機会を与えることとする。
  ア 当該第三者の所在が判明しないとき。
  イ 当該第三者に関する情報が非開示情報に該当しないことが明らかであるとき。
 (3) (2)により意見書提出の機会を与えられた第三者が、開示により支障を生ずる旨を意見書により回答したときは、当該部分は開示しないこととする。

2 県民等からの開示請求に基づく開示決定について、鳥取県情報公開審議会は、不服申立てに係る諮問に対し開示決定をすべき旨の答申をしようとするときは、1の(2)のアの場合を除き、実施機関から意見書提出の機会を付与されなかった第三者に対し、意見書等を提出する機会を与えなければならないこととする。

3 その他所要の規定の整備を行う。

4 施行期日等
 (1) 施行期日は、公布の日とする。
 (2) 改正後の条例の規定は、施行日前に開示請求又は開示申出があったもののうち、改正後の条例の内容が適用できるものについても適用する。