件名:
鳥取県監査委員条例の一部を改正する条例
監査委員 監査委員事務局 監査第二課 電話番号:0857-26-7942
提出理由
1 地方自治法の一部が改正され、これまで4人とされていた都道府県の監査委員の定数を条例で増加することができるようになったことにかんがみ、監査の充実・強化を図るため、監査委員の定数を増員する。
2 1のほか、定期監査の着手時期を早めることにより監査の充実を図る。内容
1 監査委員の定数を6人(現行 4人)とする。
2 定期監査の実施期間を、毎年4月から10月まで(現行 毎年6月から10月まで)とする。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日等
(1) 施行期日は、平成19年4月1日とする。ただし、(2)は、公布の日から施行する。
(2) 定数増加に伴う新たな監査委員の任命等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。