八東第1団地の八頭町への事業主体の変更に伴い当該県営住宅を廃止するとともに、県営住宅の建て替え等に伴う所要の改正を行う。
1 県営住宅から八東第1団地を除く。
2 県営住宅の位置について所要の改正を行う。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日は、平成19年1月1日とする1を除き、公布の日とする。