件名:
鳥取県警察手数料条例の一部を改正する条例
警察本部 警察本部会計課 予算係 電話番号:0857-23-0110(内線2224)
提出理由
1 探偵業の業務の適正化に関する法律が制定され、探偵業を営む者から当該探偵業に係る届出書の提出があったときは、公安委員会はその旨を証する書面の交付を行うこととされたことに伴い、当該書面の交付に関する事務に係る手数料を新たに徴収する。
2 道路交通法の一部が改正され、中型自動車免許、中型自動車第二種免許及び中型自動車仮免許(以下「中型免許等」という。)が新設されたことに伴い、当該中型免許等に係る運転免許試験手数料の額を定める等所要の改正を行う。
内容
(1) 探偵業の業務の適正化に関する法律の制定に伴う改正
次のとおり新たに手数料を徴収する。
(2) 道路交通法の一部改正に伴う改正
ア 道路交通法に基づいて行う次の事務について、新たに中型免許等に係る手数料を徴収することとし、その額を定めるとともに、大型自動車、特定第一種運転免許及び第二種免許に係る手数料の額を改める。
(ア) 運転免許試験
(イ) 運転技能検査
(ウ) 限定解除審査
(エ) 技能検定員審査
(オ) 教習指導員審査
(カ) 再試験
(キ) 講習
イ その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、(1)は平成19年6月1日、(2)は同月2日とする。