件名:
鳥取県屋外広告物条例等の一部を改正する条例
生活環境部 景観まちづくり課 景観づくり担当 電話番号:0857-26-7363
提出理由
1 現行の鳥取県屋外広告物条例においては、制限地域における広告物の表示等の許可等に付した条件に違反した場合を措置命令の対象とし、屋外広告物の表示の方法等の基準に違反した場合は美観風致を害し、又は公衆に危害を及ぼす場合でなければ是正命令及び罰則の対象となっていなかった。
2 そこで、良好な景観形成を図るため、屋外広告物の表示の方法等の基準に違反した場合においても、是正命令の対象とする。
3 屋外広告物法の一部が改正され、簡易除却できる広告物が追加されたこと及び屋外広告業について届出制から登録制に変更されたことに伴い、電柱等の特定の物件に表示を禁止する広告物を追加するとともに、違反広告物対策の実効性をより確保するため、登録制を導入する。
4 景観行政団体である倉吉市に屋外広告物条例の制定等の権限を移譲するとともに、倉吉市が処理する事務の範囲を規定する。
内容
(1) 鳥取県屋外広告物条例の一部改正
ア 屋外広告物等の表示者等は、広告物等の表示の方法等の基準に従い、当該広告物等の表示等をしなければならないこととし、これに違反した場合は、必要な措置を命ずることができることとする。
※広告物等の表示の方法等の基準に係る新たな項目
広告物の上端の位置が地上から10mを超え、かつ、表示面積が30uを超える広告物については次の基準に適合すること。(商業地等に設置される広告物を除く。)
・1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8以上の色を使用しないこと。
・広告物に照明、ネオン、その他人工の光源を用いる場合には、これらを移動させ、点滅させ、又は回転させないこと。 |
イ 電柱等の特定の物件に表示を禁止する広告物に、広告旗又は板に直接塗装し、若しくは印刷した広告物を加える。
ウ 県内で屋外広告業を営む者は知事の登録を受けなければならないこととし、登録の要件や手続き及び違反した場合の措置等に関する規定を設ける。
エ 次のとおり新たに罰則を設ける。
違反者 | 罰則 |
登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
不正の手段により屋外広告業の登録を受けた者
営業の停止の命令に違反した者 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
業務主任者を選任しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
屋外広告物業者に対する報告命令等に違反した者 | 20万円以下の罰金 |
屋外広告業者に係る廃業等の届出を怠った者
屋外広告業者に係る標識を掲示しない者
屋外広告業者に係る帳簿等の備付け等をしなかった者 | 5万円以下の過料
|
オ 広告物の表示等の禁止等に係る条例の制定及び改廃に係る事務(倉吉市の区域に係るものに限る。)は、景観行政団体である倉吉市が処理することとする。
カ 鳥取県屋外広告物条例は、平成23年3月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。
キ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正
鳥取県屋外広告物条例に基づく事務を処理する市町村から倉吉市を除く。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、平成19年4月1日とする(1)キの一部、同年10月1日とする(1)のアからオまで及び(2)を除き、公布の日とする。
イ ア及びイは、平成19年10月1日以後に表示され、又は設置されるものについて適用し、同日前に表示され、又は設置されるものについては、なお従前の例による。
ウ 所要の経過措置を講ずる。