件名:
鳥取県個人情報保護条例の一部を改正する条例
総務部 県民室 情報公開担当 電話番号:0857-26-7753
提出理由
1 平成19年4月1日に鳥取県産業技術センターが地方独立行政法人化される。
2 鳥取県が設立する地方独立行政法人は、その事業内容が実質的に県行政の一部を担うものであり、また、業務運営には中立性及び公共性が求められるものである。
3 これらのことから、県の各機関と同等の個人情報の適正な取扱いを確保するため、鳥取県が設立する地方独立行政法人を鳥取県個人情報保護条例(以下「条例」という。)の実施機関に加える。
内容
(1) 鳥取県が設立する地方独立行政法人を条例の実施機関とする。
(2) 非開示情報である開示請求者以外の個人に関する情報の定義について、慣行として開示請求者が知り得る当該開示請求者の家族構成に関する情報等まで非開示情報となるものではないことを明確にする。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア この条例は、平成19年4月1日から施行する。
イ 所要の経過措置を講ずる。