件名:
鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例の一部を改正する条例
水産振興局 水産課 管理担当 電話番号:0857-26-7328
提出理由
受益と負担の公平確保を図るため、海水供給施設の利用について新たに使用料を徴収するほか、所要の改正を行う。
内容
(1) 次のとおり新たに使用料を徴収する。
| 区 分 | 使 用 料 | |
| | 単 位 | 金 額 |
海水供給施設 | 海水を市場内で使用する場合 | 給水量1立方メートルにつき | 137円 |
| 海水を市場外に持ち出す場合 | 給水量1立方メートルにつき | 75円 |
(2) 卸売業務施設等の報告について、仲卸業者からの報告を廃止する。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、平成19年4月1日とする。