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県議会に提出した条例
19年2月定例会 条例(設定)
件名:

鳥取県建設工事等の入札制度を定める手続に関する条例

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県土整備部 管理課 総務係 電話番号:0857-26-7344

提出理由


1 昨今の公共工事をめぐる入札談合事件の摘発が相次いでいる現状にかんがみ、建設工事等の入札制度に関する透明性を確保し、かつ、その在り方について広く県民の合意を得る仕組みの構築が求められている。
2 一方、入札制度の決定は首長の専属的権限とされ、入札制度に関し必要な事項は法令のほか規則で定めることとされているなど、県の入札制度の決定に県民の代表である議会が関与する仕組みになっていない。
3 1及び2にかんがみ、建設工事等の入札制度に関する県の基本的な方針(以下「基本方針」という。)の策定、これに対する議会の承認その他建設工事等の入札制度の決定に係る手続に関し必要な事項を定める条例を制定し、もってその適正な執行に資する。

内容

(1) 目的

 この条例は、建設工事等の入札制度の決定に係る手続に関し必要な事項を定めることにより、建設工事等の入札制度に関する透明性を確保し、かつ、その在り方について広く県民の合意を得る仕組みを構築し、もって建設工事等の入札の適正な執行に資することを目的とする。
(2) 基本方針の策定

ア 知事は、地方自治法等の規定に基づき、建設工事等の入札制度に関し必要な事項を規則等により定めようとするときは、基本方針を策定し、当該基本方針に基づき定めなければならない。
イ 基本方針には、地方自治法等の規定に基づき知事が定めることとされる事項で、建設工事等の入札制度に係る基本的なものを定めるものとする。
(3) 議会の承認 知事は、(2)のアに基づき基本方針を策定しようとするときは、その内容について、あらかじめ議会の承認を得なければならない。
(4) その他の事項 基本方針の変更については、(2)及び(3)の手続を準用する。
(5) 施行期日等

ア 施行期日は、公布の日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。
ウ この条例は、平成22年3月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。