件名:
特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例
総務部 税務課 企画係 電話番号:0857-26-7051
提出理由
企業立地の促進のための不動産取得税の不均一課税の対象事業及び適用要件を見直し、県内における企業立地の促進及び雇用機会の拡大に資する制度とする。
内容
(1) 鳥取県企業立地等事業助成条例に規定する企業立地事業を行う者に対しては、当該事業の用に供する家屋又はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税の税率は、100分の0.4(通常税率100分の4)とする。
【不均一課税の適用要件】
業 種 | 投資額 | 増加する労働者の数 |
・製造業
・その他地域経済の活性化に寄与する業種 | 1億円超 | 常時雇用労働者10人以上 |
・情報処理・提供サービス業 | 3,000万円超 | 常時雇用労働者及び短時間労働者20人以上 |
・ソフトウェア業
・職員教育施設・支援業
・デザイン・機械設計業
・自然科学研究所
・その他産業の高度化に寄与する業種 | 3,000万円超 | 常時雇用労働者(技術者、デザイナー及び科学技術に関する研究者に限る。)5人以上 |
(2) 県税事務所を廃止することに伴う所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、平成19年4月1日とする(2)を除き、平成20年4月1日とする。
(4) 所要の経過措置を講ずる。