件名:
鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
農林水産部 農業大学校 総務課 電話番号:0858-45-2411
提出理由
1 多様な就農形態を可能とする人材を養成するため、鳥取県立農業大学校(以下「大学校」という。)の教育体系を再編成する。
2受益と負担の公平確保を図るため、研修課程の受講について新たに受講料を徴収するほか、養成課程の授業料を改定する。
3 1及び2のほか、大学校に在学する者等に対する不利益処分に関する規定を整備する。
内容
(1) 大学校の課程のうち、研究課程及び専門技術課程を廃止する。
(2) 養成課程の特定の科目に対する聴講制度を設けることとし、1時限につき125円の聴講料を徴収する。
(3) 養成課程の授業料の額を年額11万1,600円(現行 10万8,000円)に引き上げる。
(4) 研修課程を受講する者に対して月額1万円(受講期間が12月の場合は、年額11万1,600円)の受講料を徴収する。
(5) (4)について、特別の理由があると認めるときは、受講料を減免することができるものとする。
(6) 次の不利益処分に関する規定を整備する。
ア 新たに設けるもの
聴講の許可の取消し
イ 既に鳥取県立農業大学校管理規則に規定されているもの
(ア) 研修課程の受講の許可の取消し
(イ) 大学校における行為の制限等
(ウ) 施設等の利用許可を受けた者に対する措置命令等
(エ) 利用許可の取消し
(7) その他所要の規定の整備を行う。
(8) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする。ただし、(1)から(5)までの改正及び(6)のアの改正は、平成20年4月1日から施行する。
イ 所要の経過措置を講ずる。