件名:
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
企画部 地域自立戦略課 市町村振興室行政担当 電話番号:0857-26-7581
提出理由
住民に身近な行政は身近な地方公共団体で行うという地方分権の基本理念に立ち、市町村が地域の実情に応じた行政を積極的に展開し、もって住民サービスの向上を図ることができるようにするため、知事の権限に属する事務のうち、市町村が処理する事務の範囲を拡大する。
内容
(1) 次の表の左欄に掲げる事務のうち同表の右欄に掲げる町の区域のみに係るものについては、当該市町が新たに処理することとする。
事 務 | 市町村 |
農地法に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の許可
イ アに係る立入調査等
ウ アに係る報告の徴収 | 北栄町
※鳥取市、倉吉市、岩美町、八頭郡の町、三朝町及び湯梨浜町へは移譲済み。 |
(2) 施行期日等
ア 施行期日
施行期日は、平成19年4月1日とする。
イ 経過措置
所要の経過措置を講ずる。