現在の位置: 県議会に提出した条例 の 19年2月定例会 の鳥取県税条例の一部を改正する条例
県議会に提出した条例
19年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県税条例の一部を改正する条例

もどる  もどる
総務部 税務課 企画係 電話番号:0857-26-7051

提出理由


1 地方税法の一部改正に伴い、次に掲げる見直し、規定の整備等を行う。
 (1) 県が市町村に交付する個人の県民税に係る徴収取扱費の算定の基礎のうち、納税通知書等の数及び個人の県民税収入額が納税義務者の数に改められたこと等に伴い、当該徴収取扱費に関する算定期間等の見直しを行う。
 (2) 信託法の改正に伴う法人の県民税及び事業税の納税義務者等の見直し、個人の県民税の配当割及び株式等譲渡所得割の税率の引下げ措置の延長、個人の事業税の対象事業の見直し、県たばこ税の税率の見直し、網・わな猟免許が網猟免許及びわな猟免許に改められたことに伴う狩猟税の税率の見直し等に係る所要の改正を行う。
2 障害者自立支援法の施行等により障害者福祉施策が抜本的に見直されたこと等にかんがみ、一般の納税者との税負担の公平性を確保するため、自動車税及び自動車取得税の課税免除の制度の見直しを行う。

内容


(1) 地方税法の一部改正に伴う事項
 ア 個人の県民税に係る徴収取扱費に関する事項
  (ア) 個人の県民税に係る徴収取扱費について、その算定期間等を次のとおり改める。
  【改正前】
算定期間
報告期限
交付期限
主な交付額
4月1日から9月30日まで
10月10日
11月10日
・納税通知書等の数×60円
・算定期間中の県民税収入額×7/100
10月1日から翌年3月31日まで
4月10日
5月10日
【改正後】
算定期間
報告期限
交付期限
主な交付額
4月1日から7月31日まで
8月10日
11月10日
納税義務者数×単価(3,000円)×60/100
8月1日から翌年3月31日まで
4月10日
5月10日
納税義務者数×単価(3,000円)−上記による交付済額
  (イ) 平成19年度及び平成20年度における特例として措置される単価の上乗せ分(1,000円/人)については、(ア)による交付とは別に、当該年度の4月10日までの報告に基づき当該年度の5月10日までに交付する。
 イ 法人の県民税に関する事項
  (ア) 法人課税信託の引受けを行う個人について、法人税割の納税義務者に新たに追加する。
  (イ) 法人課税信託の引受けを行う日本赤十字社等に対する県民税並びに法人課税信託の引受けを行う法人税法に規定する公益法人等のうち日本赤十字社等以外のもの等に対する法人税割は、県内に法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有する者に課する。
  (ウ) 法人課税信託の引受けを行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、法人の県民税に関する規定を適用する。
 ウ 個人の県民税に関する事項
  (ア) 配当割の税率を100分の3とする特例の適用期限を平成21年3月31日(現行 平成20年3月31日)までとする。
  (イ) 株式等譲渡所得割の税率を100分の3とする特例の適用期限を平成20年12月31日(現行 平成19年12月31日)までとする。
 エ 事業税に関する事項
  (ア) 特定信託所得割を廃止する。
  (イ) 法人課税信託の引受けを行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの及び個人は、法人とみなして、法人事業税を課する。
  (ウ) 個人事業税の課税対象事業から助産師業を除外する。
 オ 県たばこ税に関する事項
   製造たばこの税率を、1,000本につき1,074円(現行 898円)とし、平成18年7月1日以後に売渡し等が行われた製造たばこ(旧三級品の紙巻たばこを除く。)に係る税率の特例を廃止する。
 カ 狩猟税に関する事項
   網・わな猟免許が網猟免許及びわな猟免許に改められることに伴い、網猟免許及びわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者に対する狩猟税の税率を次のとおりとする。
  (ア) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、(イ)に掲げる者以外のもの 8,200円
  (イ) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 5,500円
(2) 自動車税及び自動車取得税の課税免除の制度の見直しに関する事項
  自動車税及び自動車取得税の課税免除の対象範囲について、次のとおり所要の見直しを行う。
 ア 課税免除の適用を平成21年度分までとするもの(自動車税)
  (ア) 構造上身体障害者等の利用に専ら供するための自動車
  (イ) 社会福祉法人が専ら入所者の通園、通学又は通院の用に供する自動車
  (ウ) 障害福祉サービス等を行う法人が専ら原材料の搬入又は成果品の搬出の用に供する自動車
  (エ) 老人デイサービス事業等を行う社会福祉法人及び特定非営利活動法人が専らその事業の用に供する自動車
  (オ) 小規模作業所を営む個人又は法人が専ら原材料の搬入又は成果品の搬出の用に供する自動車
  (カ) 運行維持困難な生活路線の乗合用バス
 イ 課税免除の対象から除外し減免の対象とするもの
  (ア) 身体障害者等が運転する自動車(自動車税及び自動車取得税)
  (イ) 身体障害者等の生計同一者が身体障害者等のために運転する自動車(自動車税及び自動車取得税)
  (ウ) 自動車学校の教育練習車(自動車税)
  (エ) 構造上身体障害者等の利用に専ら供するための自動車(自動車取得税)
 ウ 課税免除の対象から除外し平成21年度分まで減免の対象とするもの(自動車税)
   財団法人鳥取県保健事業団等が検診及び巡回診療の用に供するための特殊装置装備車
 エ 課税免除の対象から除外し課税するもの(自動車取得税)
  (ア) 社会福祉法人が専ら入所者の通園、通学又は通院の用に供する自動車
  (イ) 障害福祉サービス等を行う法人が専ら原材料の搬入又は成果品の搬出の用に供する自動車
  (ウ) 老人デイサービス事業等を行う社会福祉法人及び特定非営利活動法人が専らその事業の用に供する自動車
  (エ) 小規模作業所を営む個人又は法人が専ら原材料の搬入又は成果品の搬出の用に供する自動車
  (オ) 財団法人鳥取県保健事業団等が検診及び巡回診療の用に供するための特殊装置装備車
(3) 県税の賦課徴収等に関する知事の権限を総合事務所長に委任することに伴う所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
 ア 施行期日は、平成19年4月1日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行する。
  (ア) (1)のカに関する事項 平成19年4月16日
  (イ) (2)のイの(ア)及び(イ)に関する事項 平成20年4月1日
(ウ) (1)のイの(イ)、ウ、エの(ウ)及びオに関する事項 地方税法の一部を改正する法律の施行の日
(エ) (1)のイの(ア)及び(ウ)並びにエの(ア)及び(イ)に関する事項 信託法の施行の日
 イ 所要の経過措置を講ずる。