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県議会に提出した条例
19年2月定例会 条例(設定)
件名:

国営土地改良事業特別徴収金徴収条例

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農林水産部 耕地課 管理指導担当 電話番号:0857-26-7321

提出理由


1 県は、国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の施行に係る地域内にある土地(以下「受益地」という。)について一定の資格を有する者(以下「受益者」という。)が国営事業の工事完了公告日以後8年を経過する日までの間に当該土地を国営事業計画の目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合等には、土地改良法に基づき、条例で定めるところにより、当該受益者から特別徴収金を徴収することができることとされている。
2 国営東伯土地改良事業により造成された施設が、平成19年4月から供用開始されることとなった。
3 1及び2にかんがみ、国営事業に係る特別徴収金を徴収するため必要な事項を定める。

内容


 特別徴収金を徴収するため、必要な事項を次のとおり定める。
(1) 趣旨 この条例は、土地改良法の規定に基づき、国営土地改良事業に係る特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 特別徴収金の徴収










ア 特別徴収金は、受益者が、当該国営事業の工事完了公告日以後8年を経過する日までの間に、次のいずれかに該当する行為(以下「転用」という。)をした場合に徴収する。
 (ア) 当該土地を国営事業計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合
 (イ) 自ら目的外用途に供した場合
イ アに掲げる者が当該受益地を地区とする土地改良区の組合員であるときは、その者に対する特別徴収金に代えて、当該土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。
ウ 当該土地が次のいずれかに該当する場合には、アにかかわらず、特別徴収金を徴収しない。
 (ア) 当該土地を一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合
 (イ) 目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により国営事業による利益を受けていないものとなっている場合
 (ウ) その他土地改良法施行令に規定する場合
(3) 特別徴収金の額


特別徴収金の額は、アに定める額にウに定める割合を乗じて得た額からイに定める額にウに定める割合を乗じて得た額を差し引いて得られる額を限度として知事が定める額とする。
ア 国営事業につき県が負担する負担金の額
イ 国営事業につき県が市町村から徴収する負担金の額
ウ 転用に係る土地の面積を国営事業の施行に係る地域内の土地の面積で除して得た割合に農林水産大臣が定める割合を乗じて得た割合
(4) 特別徴収金の減免及び徴収猶予
 次に掲げる場合には、特別徴収金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
ア (2)のイの場合において、その徴収の原因となった者が、地方税法に規定する徴収猶予又は滞納処分の停止の事由に該当する場合
イ (2)のアに掲げる者が、災害その他やむを得ない理由により特別徴収金の納付が困難であると認められる場合
(5) 施行期日 この条例は、公布の日から施行する。