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県議会に提出した条例
19年2月定例会 条例(設定)
件名:

鳥取県留置施設視察委員会条例

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警察本部 警察本部会計課 予算係 電話番号:0857-23-0110(内線2224)

提出理由


1 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部が改正され、新たに、警察本部に留置施設視察委員会を置き、委員会は、県内の留置施設を視察し、その運営に関し、留置施設業務管理者(警察署長)に対して意見を述べることとされた。
2 1に伴い、鳥取県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

内容


(1) 委員会について、次のとおり定める。

ア 定数等

(ア) 委員の定数
     委員の定数は、4人とする。
(イ) 委員の任期
     補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
     委員は、2回に限り再任されることができる。
(ウ) 委員の解任
     公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他職務の遂行に支障があると認められるときは、委員を解任することができる。

イ 委員長

(ア) 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(イ) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(ウ) 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

ウ 会議

(ア) 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(イ) 警察本部長は、必要があると認めるときは、委員長に対して委員会の会議の招集を求めることができる。
(ウ) 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(エ) 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

エ 庶務

    委員会の庶務は、警察本部警務部において処理する。

オ その他

    アからエまでに掲げるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(2) 施行期日は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日とする。