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県議会に提出した条例
19年2月定例会 条例(設定)
件名:

鳥取県基金条例

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総務部 財政課 総務部・出納局担当 電話番号:0857-26-7046

提出理由


 基金ごとに設定している根拠条例を一本化し、一覧性を確保するとともに、基金の適正な管理を図る。

内容


(1) 趣旨
 この条例は、鳥取県における基金の設置並びにその管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 設置
 ア 地方自治法の規定に基づき、次のとおり、基金を設置する。
  (ア) 特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるための基金
名 称
設置目的
鳥取県財政調整基金  年度間における財源の調整を図り、もって県財政の健全な運営に資すること。
鳥取県県立公共施設等建設基金 社会福祉施設、社会教育施設等の施設で県が設置するものの建設費に充てること。
鳥取県職員退職手当基金 退職手当の支給に要する経費に充てること。
鳥取県減債基金 県債の償還及び県債の適正な管理に必要な財源を確保し、県財政の健全な運営に資すること。
智頭鉄道運営助成基金  智頭鉄道により第1種鉄道事業を営む者に対し、当該事業の運営について助成すること。
鳥取県大規模事業基金 県勢発展の基盤となる大規模事業を円滑に推進するための経費に充てること。
鳥取県ジゲおこし推進基金 市町村との連携を図りつつ、地域の特性を生かした魅力ある地域づくりを推進し、もって地域の振興に資すること。
鳥取県地域環境保全基金  地域の環境保全に関する知識の普及、地域における環境保全のための実践活動の支援等地域に根ざした環境保全活動を推進し、もって地域の環境保全を図ること。
鳥取県長寿社会対策推進基金 豊かで活力ある長寿社会の実現を図るため、健康、医療、福祉、教育等に関する施策を着実に推進する経費に充てること。
鳥取県中山間ふるさと農山村活性化基金 中山間地域において、住民が共同して行う農山村が保有する多様な機能の維持及び強化並びに利用及び活用に係る活動等を推進し、もって中山間地域の農山村の活性化を図ること。
鳥取県森林整備担い手育成基金 林業従事者の安全衛生の水準の向上、技術及び技能の向上、厚生福利制度の充実等を推進し、もって森林整備の担い手の育成を図ること。
鳥取県環境学術研究基金 県内の大学及び高等専門学校における環境に関する学術研究に対する助成等を行い、もって環境の保全及び快適な環境の創造に関する施策の推進に資すること。
鳥取県農地を守る直接支払基金 中山間地域の農業者に対し直接支払いを実施することにより、農業生産活動を維持し、農地が有する水源かん養機能等の多面的機能を確保すること。
鳥取県森林整備地域活動支援基金 森林所有者等に対し森林の施業の計画的かつ一体的な実施に不可欠な活動を確保するための支援を実施することにより、適切な森林整備を推進し、もって森林の有する多面的な機能を確保すること。
鳥取県産業廃棄物適正処理基金 鳥取県税条例の規定により県に納入し、又は納付された産業廃棄物処分場税を産業廃棄物処理施設の設置の促進及び産業廃棄物の発生の抑制、再生その他適正な処理に関する施策に要する経費に充てること。
鳥取県森林環境保全基金 鳥取県税条例の規定により森林環境の保全に資するため加算された県民税を森林環境の保全及び森林をすべての県民で守り育てる意識の醸成に資する施策に要する費用に充てること。
鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金 障害者自立支援法に基づく制度の円滑な運営を図ること。
  (イ) 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金
名 称
設置目的
鳥取県土地開発基金  公用又は公共用に供する土地等をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ること。
鳥取県市町村資金貸付基金 市町村に資金を貸し付けることにより、市町村財政の円滑な運営に資すること。
鳥取県美術品取得基金 美術品を円滑かつ効率的に取得すること。
 イ 介護保険法の規定に基づき、次のとおり基金を設置する。
名 称
設置目的
鳥取県介護保険財政安定化基金 市町村の介護保険財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てること。
 ウ 国民健康保険法の規定に基づき、次のとおり基金を設置する。
名 称
設置目的
鳥取県国民健康保険広域化等支援基金 国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定に資する事業に必要な費用に充てること。
(3) 積立て等
 ア 基金として積み立てる額等を定める。
 イ 特定目的のための定額資金運用型基金について、次の事項を定める。
  (ア) 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金の額を増額することができる。
  (イ) (ア)により増額が行われたときは、基金の額は、増加額相当額増加する。
(4) 管理に関する事項
  各基金の管理に関する事項について、基金の運用から生ずる収益の整理等の方法のほか、次の事項を定める。
 ア 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
 イ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
 ウ 財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(5) 処分
  基金を処分することができる事由を定める。
(6) 施行期日等
 ア 施行期日は、公布の日とする。
 イ 基金の設置に係る個別条例を廃止する。
 ウ 鳥取県税条例について、所要の規定の整備を行う。