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県議会に提出した条例
19年2月定例会 条例(設定)
件名:

条例の廃止等に関する条例

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総務部 政策法務室 法制担当 電話番号:0857-26-7494

提出理由


1 必要性の薄れている条例等を一括して廃止する。
2 条例による規制・制度の運用状況、必要性等を適時に検討し、条例の見直しを行うことができるよう、条例の適用期限を設定する。
3 その他所要の改正を行う。

内容

 

(1) 条例の廃止
   次の条例は、廃止する。
 ア 鳥取県条例の形式を左横書きに改正する条例
 イ 日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例
 ウ 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除に関する条例
 エ 恩給の年額の昭和41年改定に関する条例
 オ 恩給の年額の昭和49年改定に関する条例
 カ 個人の県民税に係る鳥取県税条例の臨時特例に関する条例
 キ 鳥取県観光総合審議会設置条例
 ク 鳥取県宅地建物取引業審議会条例
 ケ 鳥取県中小企業振興対策審議会設置に関する条例
 コ 鳥取県農村地域工業等導入促進審議会条例
 サ 鳥取県職業能力開発審議会条例
 シ 鳥取県水産業振興審議会条例
(2) 次の条例に、条例の適用期限を設定する。
条   例   名
条例の適用期限
ア 鳥取県暴走族根絶条例 平成22年3月31日
イ 鳥取県環境影響評価条例 平成21年12月31日
鳥取県環境美化の促進に関する条例 平成22年3月31日
エ 鳥取県魚介類行商条例 平成22年3月31日
オ 鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例 平成20年3月31日
カ 鳥取県民に迷惑をかける犬又は猫の飼育の規制に関する条例 平成22年3月31日
 
(3) その他の改正
 ア 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例について、当該条例による年金受給権等に係る時効に関する規定を削除する。
 イ 鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例について、(1)のエ及びオの条例の廃止に伴う措置に関する規定を整備する。
(4) 施行期日等
 ア 施行期日は、公布の日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。