件名:
鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
福祉保健部 福祉保健課 施設機能強化担当 電話番号:0857-26-7140
提出理由
次の施設の利用等について、使用料を徴収することとし、その額を定める。
(1) 皆成学園、鳥取療育園及び中部療育園における障害者自立支援法の規定に基づく児童デイサービスの提供
(2) 鳥取療育園における健康保険法に規定する療養の給付の対象とならない予防接種の利用
内容
(1) 皆成学園、鳥取療育園及び中部療育園において、次のとおり使用料を徴収することとし、その額を定め
る。
名称 | 区分 | 金額 |
皆成学園 | 障害者自立支援法の規定による児童デイサービスの利用 | 障害者自立支援法の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
鳥取療育園 | 障害者自立支援法の規定による児童デイサービスの利用 | 障害者自立支援法の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
| 健康保険法の規定による療養の給付の対象とならない予防接種の利用 | 健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法に準じて算定した規則で定める額 |
中部療育園 | 障害者自立支援法の規定による児童デイサービスの利用 | 障害者自立支援法の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、平成19年4月1日とする。