件名:
鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例の一部を改正する条例
総務部 管財課 財産係 電話番号:0857-26-7016
提出理由
県有地等に放置されている自動車(以下「放置自動車」という。)の処分を引き続き円滑に行うため、鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例(以下「条例」という。)の失効期限を3年間延長するとともに、放置自動車内に放置されている物件についても放置自動車と併せて処分できることとする。
内容
(1) 放置自動車を処分する場合には、当該放置自動車内に放置されている物件(遺失物に該当するものを除く。)も当該放置自動車の処分に併せて処分できることとする。
(2) 条例の失効期限を3年間延長し、平成22年3月31日(現行 平成19年3月31日)とする。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、平成19年4月1日に施行する(3)の一部を除き、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。