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県議会に提出した条例
19年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県景観形成条例の全部を改正する条例

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生活環境部 景観まちづくり課 景観づくり担当 電話番号:0857-26-7371

提出理由


1 景観法が制定され、景観行政団体(県又は県の同意を得た市町村)は、景観計画を策定し、景観計画区域内における行為の規制等を行うことができることとされた。
2 県内においても、倉吉市と鳥取市が景観行政団体に移行するなど、景観法の制定を機に景観に対する市町村及び県民の意識が大きく変化している。
3 現行条例は制定後10年以上が経過しており、新たに生じた景観形成上の課題に対応することができないため、景観形成のための基準及び制度の枠組みについて見直す必要がある。
そこで、本県における良好な景観形成の基本方針その他景観形成に関し基本となる事項、行為の規制等に関し必要な事項等を定める。

内容


(1) 景観法に基づく制度への移行
 ア 景観計画の策定
   対象区域における景観形成を総合的かつ計画的に推進するために、景観計画を定めることとするとともに、景観法に規定する策定手続に加え、鳥取県景観審議会の意見を聴くこととする。
 イ 届出対象行為の規制等
   良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為をしようとする場合の届出及び審査手順を景観法に基づくものとする。
   《届出の流れ》 【現 行】届出・審査 → 指導 → 勧告(公表)
           ※行為着手の50日前までに届出
   【改正後】届出・審査 → 勧告(公表)/変更命令(色彩規制のみ)
             ※届出後30日間は行為着手禁止
 [条例に規定する事項]
ア 景観法の条例委任事項



・届出対象行為の追加(土地の形質の変更、木竹の伐採、屋外における物件の堆積及び建築物等の外観に対する照明)
・追加した行為の届出手続
・追加した行為の変更の届出を要する事項
・適用除外行為の追加(特定の法令等による許可を要する行為、一定規模以下の行為等)
・変更等の命令の対象とする特定届出対象行為(建築物の建築物、工作物の建設等 )
イ 独自制度として規定する事項
・届出等があった場合の市町村への意見聴取
・変更等の命令手続(変更命令を行う場合及び勧告に従わない旨の公表を行う場合の鳥取県景観審議会の意見聴取)
・着手制限期間の短縮通知
・標識の設置

(2) 景観支障物件に対する措置
  独自の制度として、地域における景観形成及び生活環境の保全に支障を生じさせている放置物件等について、周辺住民等からの申立てに基づき、その所有者等に対して最低限必要な是正措置等の勧告・命令を行う制度を創設する。
  [条例に規定する事項]
ア 措置申立て 景観支障物件について、周辺住民等は、当該物件の所有者等に対して支障を除去するための措置を行わせるよう、知事に申し立てることができる。
イ 措置勧告 知事は、支障を除去するための措置を行わせる必要があると認めるときは、あらかじめ、所有者等、市町村及び鳥取県景観審議会の意見を聴いた上で、所有者等に対し、期限を定めて支障除去措置を行うよう勧告する。
ウ 措置命令 知事は、イに従わない場合、当該所有者等に対し、支障を除去するため最低限必要とされる範囲内で、期限を定めて支障除去措置を行うよう命令することができる。
エ 措置要請 知事は、地域の景観形成及び生活環境の保全に重大な支障を生じさせている物件について、所有者等に対し必要な措置を講ずるよう要請することができる。
オ 立入調査 知事は、ウの措置を行うに必要な限度において、所有者等に対し報告を求め、職員に景観支障物件等の立入調査をさせることができる。
(3) その他
 ア 条例の適用範囲 
   この条例は、公共事業景観形成指針に係る規定を除き、景観行政団体である市町村(景観法第16条第1項各号に掲げる行為について条例で必要な規制を定め、又は景観計画を定めている市町村に限る。)以外の市町村の区域について適用する。
 イ 鳥取県景観審議会
   鳥取県景観審議会に地域部会を設け、変更等の命令等に係る意見については地域部会の議決をもって審議会の議決とする。
 ウ その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
 ア 施行期日
   施行期日は、公布の日とする。ただし、(3)ウの一部は平成19年4月1日、(2)は同年10月1日から施行する。
 イ 適用区分
   (1)のイ及びエ(ア)は、平成19年10月1日以後に着手する行為について適用し、同日前に着手するものについては、なお従前の例による。
 ウ 経過措置
   所要の経過措置を講ずる。
 エ 関係条例の一部改正
   次の条例の一部を改正する。
  (ア) 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例
  (イ) 鳥取県環境美化の促進に関する条例
  (ウ) 鳥取県屋外広告物条例
 オ この条例の失効
   この条例は、平成23年3月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。