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県議会に提出した条例
19年2月定例会 条例(設定)
件名:

鳥取県特別会計条例

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総務部 財政課 総務部・出納局担当 電話番号:0857-26-7046

提出理由


 特別会計ごとに設定している根拠条例を一本化し、一覧性を確保するとともに、特別会計の適正な管理を図る。

内容


(1) 趣旨
  この条例は、鳥取県における特別会計の設置その他特別会計に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 設置
  地方自治法の規定に基づき、次のとおり、特別会計を設置する。
名 称
設置目的
鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計 用品の調達その他事務の集中管理事業の円滑な運営及びその経理の適正化を図ること。
鳥取県収入証紙特別会計 収入証紙の売りさばき及び収入証紙による収入を適正に運営すること。
鳥取県県営林事業特別会計  県営林事業の円滑な運営及びその経理の適正を図ること。
鳥取県県営境港水産施設事業特別会計 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の事業の円滑な運営及びその経理の適正を図ること。
鳥取県県立学校農業実習特別会計 県立学校における農業実習の円滑な運営及びその経理の適正を図ること。
鳥取県天神川流域下水道事業特別会計 天神川流域下水道事業の円滑な運営及びその経理の適正を図ること。
鳥取県港湾整備事業特別会計 港湾整備事業の円滑な運営及びその経理の適正を図ること。
鳥取県育英奨学事業特別会計 育英奨学事業の円滑な運営及びその経理の適正を図ること。
鳥取県公債管理特別会計 公債費の経理を明確にすること。
鳥取県給与集中管理特別会計 職員給与費の経理を円滑に行うこと。
(3) 歳入及び歳出
  各特別会計における歳入及び歳出の項目を定める。
(4) 弾力条項の適用
  鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計は、地方自治法の規定により弾力条項を適用することができる。
  ※弾力条項…普通地方公共団体の長は、条例で定める特別会計について、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたきは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。
(5) 施行期日等
 ア 施行期日は、次のとおりとする。
  (ア) 鳥取県給与集中管理特別会計に係る部分 平成19年4月1日
  (イ) (ア)以外の部分 公布の日
 イ 特別会計の設置に係る個別条例を廃止する。