件名:
鳥取県感染症診査協議会条例の一部を改正する等の条例
福祉保健部 健康対策課 疾病・感染症対策担当 電話番号:0857-26-7153
提出理由
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正及び結核予防法の廃止に伴い、鳥取県結核診査協議会を廃止し、鳥取県感染症診査協議会に結核部会を設ける等所要の改正を行う。
内容
(1) 鳥取県感染症診査協議会条例の一部改正
ア 協議会は、委員3人以上8人以内(現行 3人以上5人以内)で組織する。
イ 協議会に、結核部会(以下「部会」という。)を置く。
ウ 部会は、委員3人以上5人以内で組織する。
エ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
オ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
カ 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
キ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県結核診査協議会条例の廃止
鳥取県結核診査協議会条例は、平成19年3月31日限り廃止する。
(3) 施行期日は、平成19年4月1日とする。