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県議会に提出した条例
19年2月定例会
鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例
19年2月定例会 条例(改正)
件名:
鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例
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総務部 行政経営推進課 改革推進担当 電話番号:0857-26-7608
提出理由
1 職員の定数管理を適切に行うため、知事の事務部局の職員、教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員等の定数を改める。
2 地方独立行政法人鳥取県産業技術センターの設立に伴い、及び医師の確保を図るため、職員定数の外に置くことができる職員の範囲を見直す。
内容
(1) 次のとおり職員の定数を改める。
区 分
定 数
改正後
現 行
知事の事務部局の職員
3,127人
3,226人
一般会計支弁に係る職員
3,114人
3,212人
特別会計支弁に係る職員
13人
14人
教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員
2,419人
2,461人
県立学校の職員
2,148人
2,179人
県立学校の職員以外の職員
271人
282人
監査委員の事務局の職員
17人
14人
企業局の職員
71人
80人
県費負担教職員
4,197人
4,261人
(2) 職員定数の外に置くことができる職員に、次に掲げる職員を加える。
ア 特定地方独立行政法人に派遣している職員
イ 知事の事務部局の職員で、臨床研修を受けている医師であるもの
ウ 市町村が設置する病院等における医師を確保するため、長期にわたる研修に派遣することとなる医師である職員
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、平成19年4月1日とする。