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県議会に提出した条例
19年2月定例会 条例(改正)
件名:

警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

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警察本部 警察本部会計課 予算係 電話番号:0857-23-0110(内線2224)

提出理由

  警察職員の業務の特殊性及び従事実績に応じた特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給を行うため、手当の支給対象作業、種類、支給額、支給方法等を見直す。

内容

●内容検討中

【検討中の内容】

(1) 犯罪予防・捜査手当、警ら手当、犯罪鑑識手当及び交通捜査取締手当の支給対象作業の一部を、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに限定する。

(2) 運転免許技能試験手当を廃止する。

(3) 航空手当のうち、教育訓練の作業に従事したときに支給するものを、1時間につき600円(現行 300円)に引き上げる。

(4) 併給を禁止する手当に身辺警護手当、海外犯罪情報収集手当及び銃器犯罪捜査手当を追加する。

(5) その他所要の規定の整備を行う。

(6) 施行期日等

 ア 施行期日は、平成19年4月1日とする。

 イ 所要の経過措置を講ずる。