件名:
鳥取県部等設置条例等の一部を改正する条例
総務部 行政経営推進課 改革推進担当 電話番号:0857-26-7612
提出理由
1 鳥取県部等設置条例の一部改正
(1) 知事の直近下位の内部組織である部局等の分掌する事務に係る権限及び責任を明確にするため、部局長等の設置及びその担任する事務を規定するとともに、題名を改める。
(2) 子どもに関する施策の一元化等を図るため、総務部、企画部、福祉保健部、生活環境部及び商工労働部について、所掌事務を見直す。
2 鳥取県総合事務所設置条例の一部改正
総合事務所の所掌する事務に係る権限及び責任を明確にするため総合事務所長の設置及びその担任する事務を規定するとともに、総合事務所の組織及び権限を簡素化するため所掌事務を見直す。内容
(1) 鳥取県部等設置条例の一部改正
ア 題名を鳥取県行政組織条例に改める。
イ 部局長等の設置及びその担任する事務について規定する。
ウ 企画部の所掌事務に私立学校、学術及び科学技術に関する事項(幼稚園に関する事項を除く。)(現行総務部の所掌事務)を加える。
エ 福祉保健部の所掌事務に幼稚園(教育委員会の所管に係るものを除く。)に関する事項(現行 総務部の所掌事務)を加える。
オ 生活環境部の所掌事務からレクリエーションその他の余暇を活用して行う活動に関する事項を削る。
カ 商工労働部の所掌事務から産業技術に関する事項を削る。
キ ウからオまでに伴い、総務部の所掌事務について、所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県総合事務所設置条例の一部改正
ア 総合事務所長の設置及びその担任する事務について規定する。
イ 総合事務所の所掌事務に、県税の賦課及び徴収に関する事務(現行 県税事務所の所掌事務)を加える。
(3) 次の条例について、(1)及び(2)に伴う所要の規定の整備を行う。
ア 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の2第3項に規定する任意入院者の症状等の報告に関する条例
イ 鳥取県国民健康保険財政調整交付金条例
ウ 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例
エ 鳥取県採石条例
(4) 施行期日は、平成19年4月1日とする。