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県議会に提出した条例
19年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例

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総務部 指導管理課 指導管理担当 電話番号:0857-26-7437

提出理由


1 介護支援専門員に対する再研修の実施等に関する事務について、新たに手数料を徴収することとし、その額を定めるとともに、介護支援専門員実務研修受講試験の実施等に関する事務を知事の指定する者に行わせることに伴い、当該事務に係る手数料の収納について規定する。
2 所有者から求められた犬又はねこの引取りについて、飼い主の責任の明確化及び安易な引取りの防止を図るとともに、処分経費を原因者負担とするため、新たに当該事務に係る手数料を徴収する。
3 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部が改正され、狩猟免許の区分のうち網・わな猟免許が網猟免許及びわな猟免許に改められたことに伴い、当該免許の交付の事務に係る手数料の額を定める。
4 教育職員免許法の一部が改正され、現行の盲学校、聾学校及び養護学校ごとの教員の免許状が特別支援学校の教員の免許状に改められ、当該免許状の授与に当たり特別支援教育領域を定めることとされたことに伴い、当該免許状に新教育領域を追加して定める事務について、新たに手数料を徴収する。
5 漁船及び登録票の検認に関する事務を知事の指定する者に行わせることに伴い、当該事務に係る手数料の収納について規定する。

内容


(1) 次のとおり新たに手数料を徴収する。
        事務の区分
単位
手数料の額
ア 介護支援専門員に対する再研修の実施1件につき
12,800円
イ 介護支援専門員更新研修の実施(ア) 実務未経験者に対するもの1件につき
12,800円
(イ) 実務経験者に対するもの
21,000円
ウ 所有者から求められた犬又はねこの引取り(ア) 生後91日以上の犬又はねこ1頭又は1匹につき
2,000円
(イ) 生後90日以下の犬又はねこ
400円
エ 網猟免許又はわな猟免許の交付(ア) 既に銃猟の免許を有している者等1件につき
2,800円
(イ) (ア)以外の者
4,300円
オ 特別支援学校の教員の免許状への新教育領域の追加(ア) 普通免許状に係るもの1件につき
3,300円
(イ) 臨時免許状に係るもの
1,700円
(2) 次のとおり手数料の額を引き上げる。
事務の区分
手数料
の額
現行
改正後
介護支援専門員実務研修の実施 12,000円12,800円
(3) 次の表の左欄に掲げる事務をそれぞれ同表の右欄に定める者に行わせる場合における当該事務に係る手数料は、それぞれその者に納めるものとし、当該手数料は、その者の収入とする。
ア 介護支援専門員実務研修受講試験の実施知事が指定する試験実施機関
イ 介護支援専門員実務研修の実施知事が指定する研修実施機関
ウ 介護支援専門員更新研修の実施
エ 漁船及び登録票の検認に関する事務知事の指定する者
(4) 施行期日は、平成19年4月1日とする。ただし、(1)のエは同月16日、ウは同年10月1日とする。