件名:
鳥取県建築基準法施行条例の一部を改正する条例
生活環境部 景観まちづくり課 建築指導担当 電話番号:0857-26-7391
提出理由
1 建築基準法の一部が改正され、建築物の安全性の確保を図るため、知事等による構造計算適合性判定の実施等が義務付けられた。
2 1に伴い、構造計算適合性判定に係る手数料の額を定める等所要の改正を行う。
内容
(1) 次に掲げる事務について新たに手数料を徴収することとし、その額を定める。
ア 構造計算適合性判定
イ 中間検査
ウ 中間検査を経たときの完了検査
エ 用途地域の指定のない区域内における建築制限の適用除外に係る許可
(2) 災害危険区域内における建築制限等に違反した場合に係る罰金の額を50万円(現行 20万円)に引き上げる。
(3) その他所要の規定の整備を行う
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、平成19年11月30日とする(1)エを除き、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。
※構造計算適合性判定・・・建築主事等からの申請により、建築確認の申請に係る建築物の計画が建築基準法で定める基準に適合するかどうかに関し県知事(指定構造計算適合性判定機関に行わせるときは当該機関)が行う審査
※中間検査・・・建築主からの申請により、建築中の建築物について特定工程に係る工事を終えたときに、建築基準関係規定に適合するかどうかに関し建築主事が行う検査