件名:
鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
生活環境部 住宅政策課 公営住宅担当 電話番号:0857-26-7411
提出理由
県営住宅を、真に住宅に困窮する者に対して的確に供給するため、入居の承継の承認基準を見直す等の改正を行う。
内容
(1) 入居の承継の承認について、次の事項を定める。
ア 入居の承継の承認の基準の厳格化
| 承継を受けようとする同居者の要件(主なもの)
【現行】・高額所得者でないこと。
↓
【改正後】・収入超過者でないこと。
・入居者の配偶者又は優先入居者であること。
を追加 |
イ 病気等による特例的取扱い | 知事は、承継を受けようとする同居者が病気にかかっていることその他特別の事情があるときは、アの要件を満たしていない場合でも、入居の承継の承認をすることができる。 |
ウ 6月の退去猶予期間の設定 | 入居の承継の承認を得られない同居者が6月の退去の猶予を得ようとするときは、知事の承認を得なければならない。 |
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、公布の日とする(2)の一部を除き、平成19年10月1日とする。