件名:
公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
総務部 職員課 人材活用担当 電話番号:0857-26-7034
提出理由
1 職員を派遣することができる公益法人等について見直しを行う。
2 労働者災害補償保険法及び地方公務員災害補償法の一部が改正され、労働者災害補償保険に係る通勤の範囲及び地方公務員公務災害補償に係る通勤の範囲が変更されたことに伴い、派遣職員に係る通勤の範囲について所要の改正を行う。
内容
(1) 職員を派遣することができる法人から、次の法人を削る。
ア 社会福祉法人鳥取県厚生事業団
イ 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会
ウ 鳥取県住宅供給公社
エ 鳥取県土地開発公社
オ 鳥取県土地改良事業団体連合会
(2) 傷病により休職し、若しくは退職した職員に対する給与又は退職手当の支給額決定基準に係る通勤の範囲に、次に掲げる移動を加える。
ア 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の就業場所から勤務場所への移動(地方公務員法その他の法令に違反して営利企業に従事している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)
イ 住居と勤務場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
(3) 施行期日は、(1)は平成19年4月1日、(2)は公布の日とする。