件名:
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について
地域振興部 地域振興課 地域づくり担当 電話番号:0857-26-7580
提出理由
居宅サービス事業に係る事務を適切に処理するため、通所介護事業所からの届出の受理は、その指定監督権限を有する南部箕蚊屋広域連合に移譲する等の所要の改正を行う。内容
1 鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例等に基づく通所介護事業所の宿泊サービスに係る届出の受理については、南部箕蚊屋広域連合が処理することとする。
2 市町村長が処理する農地転用の許可等の事務に関して意見聴取先である農業会議を農業委員会等に変更する。
3 施行期日は、平成28年4月1日とする。