(1) 職員が県の管理する河川等において著しく腐敗した魚の死骸を処理する作業に従事したときは、従事した日1日につき300円の特殊現場作業手当を支給する。 (2) その他所要の規定の整備を行う。 (3) 施行期日は、公布日とする。