件名:
仕事と家庭生活等との両立を図るための職員の勤務時間関係条例の整備に関する条例の設定について
総務部 人事企画課 給与室勤務時間担当 電話番号:0857-26-7418
提出理由
フレックスタイム制、子育て部分休暇及び高齢者部分休業を導入し、職員が柔軟に働き方を選択できることとすることにより、仕事と家庭生活等との両立及び公務能率の向上を図り、職員のワークライフバランスを推進する。内容
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
ア 任命権者は、始業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ることができる。
イ 任命権者は、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育又は配偶者等の介護をする職員の申告を考慮して、週休日以外の日を勤務しない日とすることができる。
ウ 任命権者は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する職員からの申請に基づき、1日につき2時間を上限として子育て部分休暇を承認することができる。
エ 子育て部分休暇により勤務しない時間については、給与を減額する。
(2) 職員の修学部分休業に関する条例の一部改正
ア 任命権者は、55歳に達した職員(管理職職員等を除く。)からの申請に基づき、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で高齢者部分休業を承認することができる。
イ 高齢者部分休業により勤務しない時間については、給与を減額する。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、平成28年4月1日とする。