件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部改正について
会計局・庶務集中局 会計指導課 会計指導課指導・サポート担当 電話番号:0857-26-7437
提出理由
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行等に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び建築物エネルギー消費性能基準に適合していることの認定に係る手数料を次のとおり徴収する。
区分 | 適合証の添付がない場合 | 適合証の添付がある場合 |
住宅の用に供する部分 | 16,000円〜257,000円 | 4,000円〜74,000円 |
住宅の用に供する部分以外の部分 | 80,000円〜799,000円 | 9,000円〜184,000円 |
(2) 長期優良住宅建築等計画の認定に係る手数料について、増築又は改築する場合の認定に係る手数料を次のとおり定める。
区分 | 適合証の添付がない場合 | 適合証の添付がある場合 |
一戸建ての住宅 | 72,000円 | 17,000円 |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 147,000円〜4,631,000円 | 34,000円〜1,078,000円 |
(3) 技能検定試験の手数料に関する規定中引用する職業能力開発促進法施行令の条項を改める。
(4) 施行期日は、平成28年4月1日とする。