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県議会に提出した条例
28年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県手数料徴収条例の一部改正について

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会計局・庶務集中局 会計指導課 会計指導課指導・サポート担当 電話番号:0857-26-7437

提出理由


建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行等に伴い、所要の改正を行う

内容

(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び建築物エネルギー消費性能基準に適合していることの認定に係る手数料を次のとおり徴収する。
区分
適合証の添付がない場合
適合証の添付がある場合
住宅の用に供する部分
16,000円〜257,000円
4,000円〜74,000円
住宅の用に供する部分以外の部分
80,000円〜799,000円
9,000円〜184,000円

(2) 長期優良住宅建築等計画の認定に係る手数料について、増築又は改築する場合の認定に係る手数料を次のとおり定める。
区分
適合証の添付がない場合
適合証の添付がある場合
一戸建ての住宅
72,000円
17,000円
一戸建ての住宅以外の住宅
147,000円〜4,631,000円
34,000円〜1,078,000円

(3) 技能検定試験の手数料に関する規定中引用する職業能力開発促進法施行令の条項を改める。

(4) 施行期日は、平成28年4月1日とする。