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県議会に提出した条例
28年2月定例会 01 条例(設定)
件名:

鳥取県職員の退職管理に関する条例の設定について

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総務部 人事企画課 人材活用担当 電話番号:0857-26-7033

提出理由


地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部が改正され、国家公務員に準じて職員の退職管理の適正を確保するための措置を講ずるものとされたことに伴い、再就職の届出等について定める。

内容

(1) 国の部長又は課長の職に相当する職に離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていたときの職務に属する契約事務等に関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならないものとする。
(2) 管理職職員であった者は、離職後2年間、営利企業等の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合等を除き、任命権者に届け出なければならないものとする。
(3) 任命権者は、(2)の届出を受けた事項を公表するものとする。
(4) (2)の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
(5) 施行期日は、平成28年4月1日とする。