件名:
鳥取県立消費生活センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について
生活環境部 消費生活センター 電話番号:0859-34-2705
提出理由
消費者安全法の一部が改正され、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項は条例で定めるとされたことに伴い、これらの事項について定める。内容
(1) 消費生活相談を行う消費生活相談室の名称及び位置を定める。
(2) 知事は、消費生活相談に関する事務を、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定受託者」という。)に委託する。
(3) 消費生活センターに、次の職員を置く。
ア 所長その他の所要の職員
イ 消費生活相談員その他の指定受託者の職員
(4) 知事は、消費生活相談員の確保及び資質の向上を図るために必要があると認めるときは、指定受託者に対し、消費生活相談員の適切な処遇、研修の実施その他の措置を講ずることを求めるものとする。
(5) 所長は、事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(6) その他所要の規定の整備を行う。
(7) 施行期日は、平成28年4月1日とする。
(8) 所要の経過措置を講ずる。