件名:
鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例の設定について
総務部 業務効率推進課 改革推進担当 電話番号:0857-26-7844
提出理由
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項及び第19条第10号の規定に基づき、特定個人情報を自ら利用し、又は他の機関に提供することができる事務について定める。内容
(1) 特定個人情報の利用ができる事務は、次に掲げる事務とする。
ア 生活保護に準じて行う外国人に対する措置に関する事務
イ 心身障害者扶養共済制度の実施に関する事務
ウ 知的障害者に対する療育手帳の交付に関する事務
エ 県立学校への就学に要する費用の援助に関する事務
オ 県立学校の授業料の徴収に関する事務
(2) 個人番号を利用することができる事務を処理するために、知事又は教育委員会が保有する特定個人情報のうち利用することができるものについて定める。
(3) 個人番号を利用することができる事務を処理するために、知事又は教育委員会がそれぞれ提供することができる特定個人情報について定める。
(4) 施行期日は、規則で定める日から施行する(2)及び(3)に関する事項を除き、公布日とする。