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県議会に提出した条例
28年2月定例会 01 条例(設定)
件名:

鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例の設定について

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総務部 業務効率推進課 改革推進担当 電話番号:0857-26-7844

提出理由


行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項及び第19条第10号の規定に基づき、特定個人情報を自ら利用し、又は他の機関に提供することができる事務について定める。

内容

(1) 特定個人情報の利用ができる事務は、次に掲げる事務とする。

(2) 個人番号を利用することができる事務を処理するために、知事又は教育委員会が保有する特定個人情報のうち利用することができるものについて定める。
(3) 個人番号を利用することができる事務を処理するために、知事又は教育委員会がそれぞれ提供することができる特定個人情報について定める。
(4) 施行期日は、規則で定める日から施行する(2)及び(3)に関する事項を除き、公布日とする。