件名:
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について
元気づくり総本部 県民課 県民参画・情報公開担当 電話番号:0857-26-7753
提出理由
行政不服審査法の全部が改正され、審査請求の審理は条例に特別の定めがある場合を除き審理員が行うとされたことに伴い、審理員を指名しないで審理する特例について定める。内容
(1) 鳥取県個人情報保護条例の一部改正
ア 個人情報の開示等に関する審査請求については、審理員による審理は行わないこととする。
イ 個人情報保護審議会は、審査請求の審議を行う際に必要があると認める時は個人情報が記録された公文書等の提示を求めることができ、実施機関はそれを拒むことができない。
ウ 実施機関は、開示決定等に係る個人情報に本人以外の者に関する情報が含まれており、その者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出したときは、当該個人情報を開示する旨の決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならないこととする。
エ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県情報公開条例の一部改正
ア 公文書の開示に関する審査請求については、審理員による審理は行わないこととする。
イ その他所要の規定の整備を行う。
(3) 鳥取県公文書等の管理に関する条例の一部改正
ア 特定歴史公文書等の利用に関する審査請求については、審理員による審理は行わないこととする。
イ その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、平成28年4月1日とする。