件名:
鳥取県無料低額宿泊所に関する条例
福祉保健部 福祉保健課 くらし応援対策室 電話番号:0857-26-7859
提出理由
社会福祉法の一部が改正され、条例で無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。内容
条例の概要
1 5人以上の人員を入居させることができる規模を有すること、一の居室の床面積(収納設備を除く。)は、原則として1人当たり7.43平方メートル以上とすること等の無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める。
2 無料低額宿泊所は、本体となる施設と一体的に運営される附属施設であって、利用期間が原則として1年以下のものを設置することができることとする。
3施行期日等
(1)施行期日は、令和4年4月1日とする2に関する事項を除き、令和2年4月1日とする。
(2)所要の経過措置を講ずる。